東北大学
東北大学大学院教育学研究科・教育学部 Graduate School of Education/Faculty of Education, TOHOKU UNIVERSITY

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東北大学教育学部 同窓会 会則


制定 昭和28年 4月 1日
改正 昭和30年 6月 1日
改正 昭和54年 6月 3日
改正 平成12年12月16日
改正 令和元年10月26日
(名称)
第1条 本会は、東北大学教育学部(以下「教育学部」という)同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、教育学部及び東北大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の管理
(2)会報の発行
(3)講演会・談話会等の開催
(4)その他必要と認められる事業
(事務局)
第4条 本会の事務局は、教育学研究科に置く。
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員、特別会員及び学生会員とする。
2 正会員は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)教育学部卒業者及び修了者
(2)教育学研究科前期課程修了者
(3)教育学研究科後期課程修了者及び所定単位取得退学者
3 特別会員は、次のいずれかに該当する者とする。特別会員は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)教育学部及び教育学研究科の専任教員並びに元教員・元教官
(2)教育教養部、教養部北分校及び教養部川内東分校の元教官
(3)前項以外の者で、理事会の推薦により総会の承認を得た者
4 学生会員は、教育学部の学生及び教育学研究科の大学院生として在籍している者とする。なお、卒業、修了又は所定単位取得通学したときは正会員となるものとする。
(役員及び任務)
第6条 本会に会長1名、副会長2名、理事若干名及び監事2名を置く
2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会に属する事項を処理し、会員の代表として本会の運営にあたる。
5 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選出)
第7条 会長は、東北大学大学院教育学研究科長に委嘱する。
2 副会長は、正会員のうちから、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 理事は、会長が委嘱する。
4 監事は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 副会長、理事および監事の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了したときであっても、後任者が選任されるまでの間は、なおその任務に止まるものとする。
(総会)
第9条 通常総会は、本会の運営に関する重要事項を審議する。
2 理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
3 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(理事会)
第10条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会務の執行に関する必要事項を審議する。
 2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(運営経費)
第11条 本会の運営経費は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
 2 特別の行事を開催するとき又は臨時に必要とするときは、その都度理事会の議を経て臨時会費を徴収することができる。
(入会金及び会費)
第12条 学生会員は、入学時に入会金及び会費を次のとおり納入するものとする。
 2 入会金は、2,000円とし、初めて学生会員となったとき1回に限るものとする。
 3 会費は、次のとおりとする。
(1)教育学部の学生 8,000円
(2)教育学研究科前期課程の院生 4,000円
(3)教育学研究科後期課程の院生 6,000円
 4 学生会員が退学等したときは、会費に限って返却するものとし、その額は残りの修学年数1学年につき2,000円の割りで計算した額とする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(支部)
第14条 会員が必要と認めたときは、支部を設けることができる。
 2 支部に関する規約等は、当該支部で定め、速やかに理事会に届け出しなければならない。
(会則の改正)
第15条 この会則の改正については、当分の間、理事会の承認を得て施行できるものとする。
 2  前項の場合にあっては、改正後最初に開催される総会に報告し、承認を得なければならない。
(雑則)
第16条 この会則に定めるもののほか、同窓会の運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
 附則
1 本会々則は昭和28年4月1日より施行する。
2 本会々則は昭和30年6月1日改正
3 本会々則は昭和54年6月3日改正
 附則
1 この会則は、平成12年12月16日から施行する。
2 平成12年度以前に入学又は進学した学生及び院生は、この会則にかかわらずなお従前の例による。
3 この会則は、令和元年10月26日から施行する。


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