東北大学
東北大学大学院教育学研究科・教育学部 Graduate School of Education/Faculty of Education, TOHOKU UNIVERSITY

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名簿登録・情報更新


 同窓会名簿への会員情報の登録および登録情報の更新にあたっては、名簿登録・情報更新専用メールフォームをご利用になるか、郵便などその他の方法をご利用になって、登録情報や更新内容を同窓会事務局名簿係までお知らせください。
 なお、お送りいただいた個人情報は、東北大学教育学部同窓会名簿取扱い規約に基づいて管理・使用されます。

mail_icon 名簿登録・情報更新専用メールフォーム 

◆下記1~5に必要事項を記入し(または該当項目をチェックし)、下段の「確認画面に進む」ボタンをクリックして入力内容をご確認ください。
◆確認できたらそのページの下部にある「送信する」ボタンでご送信ください。
◆訂正等があれば「前に戻る」ボタンでこのページに戻って訂正等を行ない、ふたたび確認画面に進み「送信する」ボタンでご送信ください。

入力-確認-送信の流れ

【ご入力に際して】

  • 入学・卒業年は西暦で入力してください。
  • 氏名は「漢字」「カタカナ」「英字」のうち必ず最低2ヶ所にご記入ください。
  • 住所やメールアドレスなどの連絡先は、差支えのない範囲でご記入ください。
  • 博士課程後期の修了には,所定単位取得退学,中途退学を含みます。
1.入学年
   ~卒業年
入学・進学 卒業・修了

▲ 該当するところをクリックしてチェックを入れてください。


2.氏名 漢字
カタカナ
英字

3.連絡先 住所 郵便番号 (半角数字)
都道府県・市区町村
丁目・番地・号など
電話番号  固定電話 (半角数字)
携帯電話 (半角数字)
メールアドレス (半角英数字)

4.その他

5. 名簿掲載
  次の項目の名簿掲載に同意しますか。▼ 「同意する」「同意しない」のいずれかをお選びください。
 氏名    
 住所    
 電話番号 固定電話    
携帯電話    
 メールアドレス    

post_icon  郵便その他の方法による名簿登録・情報更新 

 「東北大学教育学部同窓会事務局名簿係」宛てに、郵便・ファックス・電子メールなどを用いて、「1.入学年~卒業年」、「2.氏名」、「3.連絡先」、「4.その他」、「5.名簿掲載」などに関する情報をお知らせください。

宛て先:
〒980-8576
仙台市青葉区川内27-1
東北大学教育学部同窓会事務局名簿係
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ファックス:
022-795-6110
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電子メール:
rule_icon  東北大学教育学部同窓会名簿取扱い規約 
東北大学教育学部同窓会名簿取扱い規約
(目的)
第1条 本会又は本会会員が作成し、利用する名簿(以下、単に「名簿」という。)の適正な取扱いの基準を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会及び本会会員は、個人情報の保護に関する法律等を遵守するとともに、名簿の作成及び利用にあたっては、個人情報の保護に努める。
(名簿の利用目的)
第3条 名簿の利用目的は、次のとおりとする。
(1) 本会の会議、行事、緊急事項等の連絡に利用するため
(2) 会員相互の情報交換に利用するため
(3) 災害その他緊急時における連絡又は安否確認等に利用するため
(4) 本会が主催する行事又は,萩友会等,他の団体と協力して行う行事等に係る連絡・案内等に利用するため
(5) 前各号に掲げるもののほか、総会での決定又は会員の総意に基づく方法により決定した利用目的
(名簿情報の項目)
第4条 名簿に掲載する会員等の情報(以下「名簿情報」という。)は、次のとおりとする。
(1) 会員の氏名、住所、連絡先
2 前項に掲げる項目のうち、会員本人から同意を得られなかった項目については、名簿に掲載しない。
(名簿情報の収集)
第5条 名簿情報を収集するときは、名簿の利用目的、名簿情報の項目を会員に知らせる。
2 名簿情報を収集するときは、会員本人の同意を得て、会員本人から収集する。
(名簿管理者)
第6条 名簿情報の収集、名簿の作成、名簿の配付、名簿情報の訂正等を行うほか、名簿に関する会員から問い合わせ、相談等への対応は名簿管理者として教育学部同窓会事務局が行う。
2 教育学部同窓会事務局は、名簿の管理について名簿管理会社に委託することができる。
(名簿情報の訂正等)
第7条 会員本人から自己の名簿情報の訂正、追加、削除(以下「訂正等」という。)の申し出があったときは、名簿管理者は訂正等を行う。
(名簿の利用、管理)
第8条 会員は、災害等の緊急時以外に、第3条に定める利用目的以外に名簿を利用してはならない。
2 会員は、名簿情報が第三者に漏れないように適正に管理しなくてはならない。
(改正の手続)
第9条 この規約を改正、廃止又は新たに制定しようとするときは、総会あるいは役員会の議決を経なければならない。
(委任)
第10条 この規約に関し必要な事項は、役員会で定める。
附 則
この要項は、平成27年3月1日から施行する。

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