内規・要項
- 先端教育研究実践センターの内規および業務にかかわる要項・規程です。
- 内規、要項、規程一覧
- 東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター内規
(制定:平成18年12月20日、改正:平成19年2月28日、改正:平成23年6月15日、改正:平成26年3月5日、改正:平成27年3月11日、改正:平成29年12月20日、改正:平成30年11月14日)
東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター内規- 制定 平成18年12月20日
- 改正 平成19年 2月28日
- 改正 平成23年 6月15日
- 改正 平成26年 3月 5日
- 改正 平成27年 3月11日
- 改正 平成29年12月20日
- (題名改称)
- 改正 平成30年11月14日
- (設置)
第1条 この内規は、東北大学大学院教育学研究科及び教育学部組織運営規程(平成16年規第129号)第6条第3項の規定に基づき、東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。 - (目的)
第2条 センターは、現代社会における教育に関する諸問題の解決に向けて、社会とのネットワークを形成しながら、次の各号に掲げる研究及び事業を行うことを目的とする。
(1) 重点的な研究課題に関するプロジェクト研究の推進
(2) 教育問題に関する支援事業及びこれに関連する研究の推進
(3) 研究科、学部における研究・教育支援
(4) 国際的な学術交流の推進 - (部門)
第3条 センターに、前条第1号から第1号の目的を遂行するため、次に掲げる部門を置く。
(1) 重点研究プロジェクト部門
(2) 地域教育支援部門
(3) 研究・教育支援部門 - (国際交流支援室)
第4条 センターに、第2条第4号の目的を遂行するため、国際交流支援室を置く。 - (職員)
第5条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
2 国際交流支援室に室長を置き、前項第2号に掲げる職員をもって充てる。 3 前二項に掲げる職員のほか、センターには、学術研究員等を置くことができる。 - (センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、研究科の専任の教授のうちから、研究科長の指名により、東北大学大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)において選出する。
3 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする - (副センター長)
第7条 副センター長は、センター長を助け、センターの業務を処理する。
2 副センター長は、研究科の専任の教授及び准教授のうちから、センター長の指名により、研究科教授会において、選出する。 - (センター員)
第8条 センター員は、センターの業務に従事する。
2 センター員は、研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教のうちから、第9条に定める運営委員会の議を経て、研究科教授会において選出する。 - (運営委員会)
第9条 センターの運営に関する事項を審議するため、東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。 - (組織)
第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 研究科の専任の教授、准教授及び講師のうちからセンター長が指名する者 若干名
2 前項第3号に掲げる委員は、研究科教授会の議を経て、研究科長が委嘱する。 - (任期)
第11条 前条第1項第2号及び3号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。 - (委員長及び副委員長)
第12条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 - (構成員以外の者の出席)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。 - (定足数)
第14条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 - (議決)
第15条 議決は、出席した委員の過半数により、可否同数のときは、委員長が決する。 - (議事要録の作成)
第16条 委員長は、議事要録を作成し、次回以降の委員会に提出してその承認を得なければならない。 - (報告)
第17条 委員長は、必要に応じて運営会議又は教授会に検討状況等を報告する。 - (事業推進会議)
第18条 センターの事業の推進をはかるため、運営委員会のもとに東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター事業推進会議(以下「事業推進会議」という。)を置く。
2 事業推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員 - (庶務)
第19条 運営委員会の庶務は、総務係が処理する - (雑則)
第20条 この内規に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の審議に付し、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。 -
附則
この内規は、平成18年12月20日から施行する。
附則(平成19年2月28日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月15日改正)
この内規は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から運用する。
附則(平成26年3月5日改正)
この内規は、平成26年3月5日から施行する。
附則(平成27年3月11日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日改正)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月14日改正)
この内規は、平成30年11月14日から施行し、平成 30年10月1日から適用する。
- 先端教育研究実践センタープロジェクト研究実施要項
(制定:平成15年2月19日、改正:平成21年1月21日、改正:平成23年6月15日、改正:平成30年6月13日)
先端教育研究実践センタープロジェクト研究実施要項- 制定 平成15年 2月19日
- 改正 平成21年 1月21日
- 改正 平成23年 6月15日
- 改正 平成30年 6月13日
- (趣旨)
第1条 この要項は、東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター内規第2条第1号に規定するプロジェクト研究を行うための必要な事項を定めるものとする- (目的)
第2条 本要項に定めるプロジェクト研究は、東北大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)で積み上げられた理論的・基礎的研究を基盤とし、現代社会における教育に関する諸問題の解決に資することを目的とする。- (種類)
第3条 プロジェクト研究をすすめるために、次の2種類の研究を設ける。
(1) 企画研究
(2) 公募研究
2 前項に掲げる研究のうち、公募研究は2課題程度とし、研究期間は事業年度を超えないものとする。
- (期間)
第4条 それぞれの研究期間は1年を原則とする。- (経費)
第5条 企画研究の経費は別途措置するものとする。公募研究は1課題につき単年度25万円を配分する。- (組織)
第6条 各課題の研究組織は、研究代表者と研究分担者により構成される。
(1) 研究代表者は、本研究科の専任教員に限る。
(2) 同じ教員が、複数の課題の研究代表者になることはできない。
(3) 研究分担者には、本研究科の専任教員以外の者を加えることができる。
(4) 前号に掲げる者のうち、学外の者を先端教育研究実践センタープロジェクト研究員(以下「プロジェクト研究員」という。)という。
- 附則
この要項は、平成15年2月19日から施行する。
附則
この要項は、平成21年1月21日から施行する。
附則
この要項は、平成23年6月15日から施行する。
附則
この要項は、平成30年6月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
- (目的)
- 先端教育研究実践センターコンサルテーション事業実施要項
(制定:平成12年7月19日、改正:平成15年2月19日、改正:平成21年1月21日、改正:平成23年6月15日、改正:平成30年6月13日)
先端教育研究実践センターコンサルテーション事業実施要項- 制定 平成12年 7月19日
- 改正 平成15年 2月19日
- 改正 平成21年 1月21日
- 改正 平成23年 6月15日
- 改正 平成30年 6月13日
- (趣旨)
第1条 この要項は、東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター内規第2条第2号に規定する地域教育支援事業の一環として実施する、コンサルテーション事業を行うための必要な事項を定めるものとする。 - (目的)
第2条 本要項に定めるコンサルテーション事業は、相談事業を通じて、これに関連する教育研究を推進するとともに、教育に関する諸問題の解決に資することを目的とする。 - (事業)
第3条 コンサルテーション事業は、広く教育に関する支援および支援方法の開発に関わるものとする。 - (相談の対象)
第4条 相談の対象は、次のとおりとする。
(1) 本人
(2) 家族
(3) 専門家
(4) 関係者
(5) その他 - (相談の形態)
第5条 相談の形態は、次のとおりとする。
(1) 来訪
(2) 巡回、家庭訪問など
(3) 電話、FAX、メールなど - (経費)
第6条 1 事業につき、単年度5万円を配分する。 - (構成)
第7条 事業代表者は、教育学研究科の専任教員に限る。
2 同じ教員が、複数の事業の代表者になることはできない。
3 代表者以外の構成員に、教育学研究科の専任教員以外の者を加えることができる。
-
附則
この要項は、平成12年7月19日から施行する。
附則
この要項は、平成15年2月19日から施行する。
附則
この要項は、平成21年1月21日から施行する。
附則
この要項は、平成23年6月15日から施行する。
附則
この要項は、平成30年6月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
- 先端教育研究実践センター大学院生プロジェクト型研究支援事業実施要項
(制定:令和5年6月13日)
先端教育研究実践センター大学院生プロジェクト型研究支援事業実施要項- 制定 令和 5年 6月13日
- (趣旨)
第1条 本要項は、東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター内規第2条第3号に規定する研究・教育支援の一環として実施する、大学院生による主体的な研究活動に対する支援事業について必要な事項を定めるものである。 - (目的)
第2条 本要項に定める大学院生プロジェクト型研究は、東北大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)の学生が主体的に企画・実施・報告する研究活動であり、学生の総合的な研究力を養い、経費面・倫理面を含めた研究管理能力を涵養することを目的とする。 - (公募方法)
第3条 年度毎に研究課題を公募し、選考の上、採択課題を決定する。公募に関する詳細は「大学院生プロジェクト型研究 公募要項」に定める。 - (研究課題)
第4条 研究課題は、本研究科の教育理念・教育目標に照らして相応しいものであれば、学生が自由に設定してよい。ただし、採択後に研究課題を変更することは原則として認めない。 - (研究組織)
第5条 研究課題を実施する研究組織は、研究代表者と研究分担者により構成される。
(1) 研究代表者および研究分担者は「大学院生プロジェクト型研究 公募要項」に定めるところの応募条件を満たす者に限る。
(2) 同じ者が同年度に複数の研究組織に所属することはできない。
(3) 研究代表者のみからなる研究組織も認める。
- (研究助成)
第6条 研究課題に対する支援期間は採択日から当該年度末までとする。 - (研究期間)
第7条 大学院生プロジェクト型研究の研究経費を助成する。助成金額については「大学院生プロジェクト型研究 公募要項」に上限を定め、採択時に具体的な金額を決定する。助成金の使用規則については「大学院生プロジェクト型研究 学生実施要項」に定める。 - (研究組織の義務)
第8条 各研究課題の研究組織は、「大学院生プロジェクト型研究 学生実施要項」および関連する諸規則に従って研究の実施・報告を行う義務を負う。 - (その他)
第9条 研究課題の公募、選考、実施上の監督は、先端教育研究実践センター運営委員会が所掌する。これに係る庶務については、先端教育研究実践センターが担当する。 - 以上
- 先端教育研究実践センター学生研究集会開催支援事業実施要項
(制定:令和5年6月13日)
先端教育研究実践センター学生研究集会開催支援事業実施要項- 制定 令和 5年 6月13日
- (趣旨)
第1条 本要項は、東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター内規第2条第3号に規定する研究・教育支援の一環として、学生による主体的な研究集会の開催に対する支援事業について必要な事項を定めるものである。 - (目的)
第2条 学生による主体的な研究集会とは、東北大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)の大学院生が主体的に企画・実施する研究集会である。本支援制度は、その開催の支援を通して、本研究科内外の研究交流を促進し、学生の総合的な研究力を育成することを目的とする。 - (研究集会のテーマ)
第3条 支援対象となる研究集会のテーマは、本研究科の教育理念・教育目標に照らして相応しいものであれば、学生が自由に設定することができる。 - (研究集会の要件)
第4条 支援対象となる研究集会は、つぎの条件を満たす必要がある。
(1) 本研究科の大学院生(複数あるいは団体でもよい)が主催すること。うち1名は責任者として、当該研究集会の企画・運営に際して責任をもつこと。
(2) 当該年度内に開催すること。
(3) 原則として本学の施設にて開催すること。
(4) ひとつの研究室に閉じた活動ではなく、広く研究科内外の研究交流を目的とした活動として開催されるものであること。
(5) 原則本研究科および教育学部の学生・教職員が自由に参加できること。本学他研究科・学部の学生・教職員および一般にも公開されることが望ましい。
- (公募および選考)
第5条 支援対象となる研究集会を本部局内で随時公募し、先端教育研究実践センター運営委員会にて採択の可否を決定する。ただし、本支援事業に割り当てた予算配分が終了した時点で当該年度における公募を中止する。 - (助成金)
第6条 採択された研究集会には、1回(連続2日間以上に渡って開催される場合も1回とみなす)につき、5万円程度を上限とした助成金を交付する。助成金の使用については、大学院生プロジェクト型研究と同じ規則を適用する。(想定される使途は、講師旅費・講師謝金・資料代などである。) - (その他の支援)
第7条 採択された研究集会には、先端教育研究実践センターが共催することで、必要な技術的支援(助成金使用、施設予約、研究科ウェブ等での広報、オンライン配信の補助など)を提供する。これに係る庶務については、先端教育研究実践センターが担当する。 - (報告の義務)
第8条 本支援制度で研究集会を主催した責任者は、当該年度末までに先端教育研究実践センター長へ報告書を提出すること。報告書は「先端教育研究実践研究センター年報」に掲載する。 - 以上
- コンピュータ実習室利用規程
(制定:平成14年4月16日、改正:平成21年1月21日、改正:平成30年6月13日)
コンピュータ実習室利用規程- 制定 平成14年 4月16日
- 改正 平成21年 1月21日
- 改正 平成30年 6月13日
- 1 利用者の範囲
教育学研究科コンピュータ実習室(以下、コンピュータ実習室という。)及びコンピュータ実習室に備え付けの機器等を利用できる者は、次のとおりとする。
①教育学研究科・教育学部の教職員
②教育学研究科の学生及び研究生
③教育学部の3、4 年次学生及び研究生
④その他、先端教育研究実践センター運営委員会が適当と認めた者 - 2 利用手続き
コンピュータ実習室の利用は、予め利用講習会を受講し利用者名簿に登録された者に限られる。講習会の日程については、掲示により周知する。また、授業等で利用する場合は担当教員に一括してアカウントを発行する。 - 3 利用目的
コンピュータ実習室の利用目的は、次のとおりとする。
①授業及びそれに準じる目的
②学生の勉学
③その他、利用者講習会など先端教育研究実践センター運営委員会が適当と認めた目的 - 4 利用の優先
コンピュータ実習室の利用においては、予め届出があり承認された前条第1項及び第3項の目的による利用が優先される。学生が前条第2項の目的で利用できるのは、授業等のない時間帯に限られる。 - 5 月間利用スケジュール表
第3条第1項及び第3項のスケジュールは、コンピュータ実習室月間利用スケジュール表として毎月掲示される。 - 6 コンピュータ実習室の利用時間
コンピュータ実習室の利用時間は、平日の午前9時から午後5時までとする。ただし、教職員が利用する場合や、教職員の管理下で学生等が利用する場合は、この限りではない。 - 7 利用上の注意事項
利用者は、別に定める利用上の注意事項を遵守しなければならない。 - 8 利用の停止
利用規程を守らない者については、コンピュータ実習室の利用を停止する。
-
附則
この規定は、平成14年4月16日から施行する。
附則
この規定は、平成21年1月21日から施行する。
附則
この規定は、平成30年6月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
- 東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター年報規程
(制定:平成15年3月31日、改正:平成20年12月17日、改正:平成23年6月15日、改正:平成30年6月13日)
東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター年報規程- 制定 平成15年 3月31日
- 改正 平成20年12月17日
- 改正 平成23年 6月15日
- 改正 平成30年 6月13日
- 《編集規程》
1 「東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター年報」(以下、本誌という)は、東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センターの機関誌として年1回発行する。
2 本誌は先端教育研究実践センターの内規に準じた研究及び事業等に関連する論文等を掲載する。
3 本誌に掲載を希望する者は所定の投稿規程に従い編集委員会に送付するものとする。
4 本誌の編集は「東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター年報編集委員会」の責任の下で行う。
5 投稿原稿の掲載の可否は編集委員会の審議を経て決定する。
6 掲載予定の原稿について、編集委員会は執筆者との協議を通じ、内容の変更を求めることがある。
7 執筆者による校正は再校までとする。その際、大幅な修正は認められない。
8 本誌に掲載された論文等の原稿は原則として返却しない。
9 本誌に掲載される論文等については、先端教育研究実践センターが電子化し、ホームページ上で公開することを著作権者が許諾したものとする。
- 《投稿規程》
1 研究論文の内容は未発表のものに限る。ただし、口頭発表はこの限りではない。
2 用紙はA4判、横書きとし、1ページ40字×35行とする。原則10枚程度(図表、文献、注等を含む)とする。表題は、第1ページの先頭行にセンタリングで表記し、副題は「― ―」で閉じる。表題から1行を空白としたうえで、著者名を、次行に所属名を、右寄せで記載する。そこから1行を空白とし、要約を和文で400字以内にまとめ記載する。加えて日本語で5語程度のキーワードを付す。そこから1行を空白としてから、本文を開始する。注記は論文の末尾に一括して掲げる。通し番号をつけ、本文中にそれに対応する番号を付す。そして出典、参照資料、典拠箇所のページ数などを明記する。また引用文献・参考文献は、論文の最後に「文献」として掲げる。アルファベット順に掲載する。図表・資料は、執筆者により、原稿に挿入したうえで、提出するものとする。
3 別紙(1枚)に表題、執筆者名、所属、連絡先を記入するものとする。
4 投稿の際、投稿原稿2部とともに、その原稿ファイルが含まれている電子媒体を提出するものとする。
- 東北大学大学院教育学研究科
- 先端教育研究実践センター
- 年報編集委員会
- 《編集委員会規程》
1 東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター内に東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター年報編集委員会(以下、編集委員会)を置く。
2 編集委員会は、先端教育研究実践センター長および先端教育研究実践センター長が先端教育研究実践センター運営委員の中から指名する若干名の委員をもって構成する。
3 編集委員会の委員長は、先端教育研究実践センター長をもって充てる。
4 編集委員会に編集幹事を置くことができる。編集幹事は、先端教育研究実践センター員をもって充てる。
5 編集委員会は、つぎの事項を行う。
(1) 投稿原稿の募集
(2) 投稿原稿の受付
(3) 投稿規程に照らした投稿原稿の点検
(4) 点検を経た投稿原稿の正式受理と受理証明の発行
(5) その他、年報の編集に必要とされる業務
-
附則
この規程は、平成15年3月31日から施行する。
附則
この規程は、平成20年12月17日から施行する。
附則
この規程は、平成23年6月15日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
- 先端教育研究実践センタープロジェクト研究員に関する申合せ ※推薦書様式 Word PDF
(制定:平成30年6月13日)
先端教育研究実践センタープロジェクト研究員に関する申合せ- 制定 平成30年 6月13日
- (趣旨)
第1条 この申合せは、先端教育研究実践センタープロジェクト研究実施要項(以下「要項」という。)第6条第2項の規定に基づき、東北大学教育学研究科先端教育研究実践センター(以下「本センター」という。)におけるプロジェクト研究員について、必要な事項を定めるものとする。 - (資格)
第2条 プロジェクト研究員として受け入れることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 大学の教授、准教授、講師、若しくは助教又はこれらに相当すると認められる者
二 東北大学大学院教育学研究科先端教育研究実践センター長(以下「センター長」という。)が、その研究業績又は学識経験により、本センターのプロジェクト研究における研究課題を遂行する能力を有すると認める者 - (受入れの決定)
第3条 プロジェクト研究員の受入れの決定は、要項第6条に規定する研究代表者の推薦に基づき、センター長が行う。 - (従事)
第4条 プロジェクト研究員は、受入れ決定時に指定された研究課題に従事するものとする。 - (期間)
第5条 プロジェクト研究員の受入れ期間は、従事する研究課題の期間の終了時期を上限とする。 - (待遇)
第6条 プロジェクト研究員には、給与を支給しない。
2 プロジェクト研究員は、東北大学大学院教育学研究科の諸規則を守らなければならない。 - (施設等の利用)
第7条 プロジェクト研究員は、東北大学大学院教育学研究科長の許可を得て、その施設及び設備を利用することができる。 - (知的財産の取扱い)
第8条 プロジェクト研究員が、本センターにおいて行った研究活動により生じた知的財産の取扱いは、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)に準ずる。 - (雑則)
第9条 この申合せに定めるもののほか、プロジェクト研究員に関し必要な事項は、別に定める。 -
附則
この申合せは、平成30年6月13日から施行する。