東北大学大学院教育学研究科・教育学部研究倫理審査委員会内規

制定 平成25年2月6日

(設置)
第1条 東北大学大学院教育学研究科・教育学部に東北大学大学院教育学研究科・教育学部研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 教職員・学生が企画する調査・実験の実施の可否に係る審査に関する事項
 二 調査・実験において倫理的及び社会的問題が発生した場合の対処方法の審議及びその対処に関する事項
 三 調査・実験における倫理を確立するための啓発活動及び教育活動の企画及び実施に関する事項
 四 その他研究倫理に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び次に掲げる者をもって組織する。
 一 委員長が指名する教員 2人
 二 他研究科の教員 1人
(委員長)
第4条 委員長は、研究科の専任の教員のうちから研究科長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
(構成員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 第3条各号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(定足数)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(議決)
第8条 議決は、出席した委員の過半数により、可否同数のときは、委員長が決する。
(議事要録の作成)
第9条 委員長は、議事要録を作成し、次回以降の委員会に提出してその承認を得なければならない。
(報告)
第10条 委員長は、必要に応じて運営会議又は教授会に検討状況等を報告する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務企画係が処理する。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
 附則
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
 附 則(平成25年6月19日改正)
この内規は、平成25年7月1日から施行する。
 附 則(平成30年3月14日改正)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
 附 則(令和2年3月18日改正)
この内規は、令和2年3月18日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

▲ Page Top