調査・実験の実施に関する研究倫理審査方針

平成23年2月8日
一部改正 平成31年4月1日
研究倫理審査委員会

はじめに
この方針は、東北大学大学院教育学研究科・教育学部研究倫理に関する内規第2条に基づいて、研究倫理審査委員会が研究者から提出された調査・実験実施承認申請書を審査する際の基本方針を示すものである。審査を申請する者は、以下の要項を熟読のうえ申請書を作成すること。
1.研究への協力者に対する情報提供及び同意の確認
調査・実験への協力は、研究への協力を依頼された者(以下「協力者」という。)の自由意思により判断され決定される。調査・実験の実施者(以下「実施者」という。)は、調査・実験への協力を依頼するにあたり、必要かつ十分な情報を提供し、協力者の理解と同意(インフォームド・コンセント)を得なければならない。その際、協力者が判断の結果に関していかなる不利益も被らないことや、いったん承諾した研究への協力を無条件に途中で中止できることなどを保証しなければならない。また、実験研究の場合は、同意は原則として書面で行うものとする。調査研究の場合は、調査への協力依頼文に基づく自発的回答をもって同意とみなすことができる。
2.協力者の負担・苦痛の回避
実施者は、調査・実験の実施にあたっては、協力者に苦痛を与えたり、不快な思いをさせたりしてはならない。特に、ハラスメントや差別的な行為などが起こらないように細心の注意を払わなければならない。ただし、調査・実験などの目的・性格によっては、やむを得ず協力者に多少の負担を感じさせることが予想される場合、実施者は、負担が生じうることについて、前記1の原則に従って協力者の同意を得てから行うとともに、実施後のデブリーフィング等を徹底することとする。
3.個人情報の保護
実施者は、調査・実験の協力者リスト、調査・実験によって得られた資料やデータを厳重に保管し、不要になった場合には復元ができない形で廃棄するものとする。また、調査・実験の結果の報告にあたっては、協力者の個人情報が特定できないように慎重に行うものとする。ただし、協力者が論文、報告書などの中で積極的に自分自身のアイデンティティが示されることを望む場合には、実施者は、協力者及び関係者と十分に相談の上、適切と思われる対応をとるものとする。
4.研究結果の公表
調査・実験研究によって得られた知見は、研究者や資金提供者の独占物ではなく、協力者に還元され、また、広く社会的に共有された知識となるべきものである。実施者は、協力者にその知見の概要を報告するとともに、協力者の個人情報の保護のために必要な措置を講じた上で、出版物等による成果公表に努めるものとする。
5.所属する学会等の倫理規定等の遵守
学会等において、倫理綱領や倫理規定などが制定されており、会員にその遵守を求めている場合、実施者は、自分の所属する学会等の倫理綱領・倫理規定等を確認し、それを遵守して調査・実験を行うものとする。

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