調査・実験の実施承認申請に係る手続き等について

平成23年2月8日
平成23年5月25日一部修正
平成31年4月1 日一部修正
令和元年10月1日一部修正
研究倫理審査委員会

1.調査・実験の実施承認申請書の提出
研究者は、申請を必要とする調査・実験を実施するときは、調査・実験実施承認申請書(別記様式1)を研究倫理審査委員会へ提出しなければならない。この手続きは研究科ホームページの申請書作成コーナーを通じて行うものとする。なお、実務手続上、審査には最低4週間を要するため、研究開始日の設定については十分余裕を持って申請するものとする。
2.申請書の審査
研究倫理審査委員会は、提出のあった申請書を内規及び審査方針にしたがって審査する。審査期間は原則として1カ月以内とする。同委員会は、申請内容に疑問があるときは申請者に質問して回答を求めることができる。また、必要があれば、申請者に対するヒアリングを実施することがある。審査の判定は同委員会委員全員の合意を原則とし、次の各号に掲げる区分による。
(1)承認 (2)条件付き承認 (3)再申請の勧告 (4)不承認 (5)非該当
3.審査結果の通知
前項2の判定結果は、研究倫理審査委員会委員長が書面(別記様式2-Aまたは別記様式2-B)で申請者に通知する。判定結果に不服がある場合は、1回に限り、申請者は理由を添えて再審査を請求することができる。なお、この場合は申請書の内容の変更は認めない。
4.調査・実験実施承認証明書の発行
申請者が希望し、かつ研究倫理審査委員会がその実施を承認した場合には、研究科長名による調査・実験実施承認証明書(別記様式3)を発行する。
5.研究科委員会への報告
研究倫理審査委員会は、当該年度の申請・審査結果の概要を年度末ないし次年度当初に研究科委員会に報告するものとする。
6.付記
研究倫理審査委員会が審査業務を開始する以前に始められた研究や、すでに他機関・他部局等の倫理審査において承認された研究に本研究科の研究者が加わる場合、あるいはやむをえない事情により申請が遅れた場合などについて、研究倫理審査委員会は慎重な審議のうえ事後承認の手続きをとることがある。

▲Page Top