東北大学大学院教育学研究科・教育学部研究倫理に関する内規

平成22年11月17日制定
教育学研究科教授会

(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院教育学研究科及び教育学部に所属する教職員、学生、博士研究員、日本学術振興会特別研究員及びどの研究機関にも所属していないが専ら本研究科の施設・設備を利用して研究に従事している者(以下「研究者」という。)が、人を対象として行う調査及び実験(研究者が中心となって行うもののほか、他の部局又は他の研究機関等に所属する者との共同調査及び実験を含む。以下「調査・実験」という。)に関して、倫理的及び社会的諸問題に対処するために、基本原則、審議組織、実施手続き等を定めるものとする。
2 人を対象とする医学系研究に該当する場合には、「川内南地区における人を対象とする医学系研究」倫理委員会で「国立大学法人東北大学における人を対象とする医学系研究の実施に関する規程」に基づき審査を行う。
(基本原則)
第2条 調査・実験は、次の各号の原則により実施するものとする。
 一 研究への協力者に対する情報提供及び同意の確認
 二 協力者の負担・苦痛の回避
 三 個人情報の保護
 四 研究結果の公表
 五 所属する学会等の倫理規定等の遵守
(研究倫理審査委員会)
第3条 教育学研究科に、調査・実験における倫理的及び社会的諸問題の発生防止、問題発生時の対処について審議するため、東北大学大学院教育学研究科・教育学部研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事項及び組織等については、東北大学教育学研究科・教育学部研究倫理審査委員会内規(平成25年2月6日制定)の定めるところによる。
(調査・実験の実施申請)
第4条 研究者は、倫理審査を要する調査・実験を実施しようとするときは、所定の様式により委員会へ申請し、その審査を受け、あらかじめ承認を得るものとする。ただし、卒業研究、修士論文及び授業における課題等として教員又は研究室の責任で行う調査・実験並びに教育学研究科及び教育学部の業務の一環として行う調査については、原則として申請の対象としない。
2 委員会は、前項の承認をしたときは、所定の様式により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、承認された調査・実験の内容を変更する場合には、委員会へ届け出て、その了解を得なければならない。
(問題への対処)
第5条 承認された調査・実験において、事故、倫理的及び社会的問題、研究の協力者からの苦情等が発生した場合には、調査・実験実施者は、すみやかにその内容を委員会に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この内規に定めるもののほか、研究倫理に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める。
 附則
1 この内規は、平成22年11月17日から施行する。
2 この内規の施行後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第3条第5項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
 附則(平成26年6月18日改正)
この内規は、平成26年6月18日から施行する。
 附 則(平成27年3月11日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
 附 則(平成28年3月9日改正)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
 附 則(平成30年3月14改正)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 この内規は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号改正)附則第2項の規程により存続するものとされた教育情報学教育部に所属する学生について準用するものとする。
3 東北大学大学院教育情報学研究部・教育部研究倫理に関する内規(平成24年3月7日制定)は廃止する。
 附 則(平成31年4月17日改正)
この内規は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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